令和5年(2023年)10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として、「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」が始まりますね!
知らないじゃ済まされない。ということで
この制度開始にあわせて、事業者がインボイス(適格請求書)を発行するためには、税務署に登録申請しなければなりません。ここでは、インボイス制度とは何か、なぜ今必要なのか、事業者はどんな準備が必要なのか、などを分かりやすく解説します。
インボイス制度とは?
令和5年(2023年)10月1日から「インボイス制度」(適格請求書等保存方式)が実施されます。この制度は、「インボイス」(適格請求書)と呼ばれる一定の記載事項を満たした請求書等を交付し、保存する新しい制度です。
(1)インボイスと現行の請求書との違い
インボイスとは、「売手から買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」をいいますが、具体的には、現行の請求書(以下、「区分記載請求書」といいます。)に一定の記載事項が追加されたものになります。 区分記載請求書の記載事項は、次のとおりです。
請求書の発行事業者の氏名または名称
取引年月日
取引の内容(軽減対象税率の対象品目である旨)
税率ごとに区分して合計した対価の額
書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
インボイスは、区分記載請求書の記載事項に、次の3つが追加されます。
登録番号
適用税率
税率ごとに区分した消費税額等
(2)インボイスを交付できる事業者
インボイスを交付することができる者は、税務署長から登録を受けた「インボイス発行事業者」(適格請求書発行事業者)に限られ、消費税を納める義務のある事業者(=課税事業者)が登録を受けることができます。 また、売手は、買手(課税事業者に限ります。)の求めに応じてインボイスを交付し、その写しを保存しておく必要があります。一方、買手は交付されたインボイスを保存することで、仕入税額控除を受けることができます。
(3)インボイス制度が必要な背景
インボイス制度が必要となる背景には、令和元年(2019年)10月の消費税率の引上げに伴い、食料品などに対して軽減税率が導入され、10%と8%の2つの税率が混在することになりました。そのため、正しい消費税の納税額を算出するには、どの取引や商品に、どちらの税率が適用されているかを明確にする必要があります。 そこで、商品等に課されている消費税率や消費税額等を請求書内に明記するインボイス制度が実施されることになりました。このインボイス制度によって、消費税額等を正確に把握することができるほか、インボイスには消費税率や消費税額が記載されるため、売手は納税が必要な消費税額を受け取り、買手は納税額から控除される消費税額を支払うという対応関係が明確となり、消費税の転嫁がしやすくなる面もあると考えられます。
まだまだ勉強不足な部分もありますので、さらに詳しい情報がわかったら記事にして掲載したいと思います。
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